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WHO(世界保健機関)が電磁波対策を勧告

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電磁波対策を勧告

 WHOが国際指針
小児白血病と関連指摘

平成19年6月18日(月)の日本経済新聞 朝刊(42面)に、 WHO(世界保健機関)が、電磁波の対策法の整備など予防的な措置を取ることを求める勧告を盛り込んだ「環境保健基準」をまとめたことを発表した。

(以下、記事抜粋)
電子レンジなど電化製品や高圧送電線が出す超低周波電磁波の人体影響について、世界保健機関(WHO)が「小児白血病発症との関連が否定できない」として、各国に対策法の整備など予防的な措置を取ることを求める勧告を盛り込んだ「環境保健基準」を17日までにまとめた。電磁波の長期的な健康影響についての初の国際指針で、18日にも公開する。

WHOは、具体的な規制値は示さなかったものの、日本や米国などでの疫学調査から「常時平均0.3~0.4マイクロ(マイクロは100万分の1)テスラ(テスラは磁界や磁石の強さを表す単位)以上の電磁波にさらされていると小児白血病の発症率が2倍になる」との研究結果を支持。「電磁波と健康被害の直接の因果関係は認められないが、関連は否定できず、予防的な対策が必要だ」と結論づけた。

経済産業省は今月、作業班を設置して送電線周辺の超低周波磁界規制の検討を始めたばかり。電磁波の人体影響に着目した規制がない日本も対策を迫られることになる。

WHOによると、通常の使用状況で電磁波が強いのは、ヘアドライヤーや電気かみそり、掃除機、電子レンジなど。電子レンジから30センチで4~8マイクロテスラの電磁波を浴びる。テレビは1メートルの距離で0.01~0.15マイクロテスラ。

環境保健基準は、高圧送電線から住宅地や学校などの施設を一定の距離を置くなどの対策を講じているイタリア、オランダなどの例を紹介。テレビなどの電化製品に電磁波レベルの表示を義務付ける事も含め、各国に市民の電磁波暴露を減らすための法律を整備するよう求めた。

 

 

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